住宅瑕疵担保履行法
住宅瑕疵担保履行法とは
平成21年10月1日よりスタートしたこの法律は、
新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう保険や供託を義務付けるための法律です。
万が一事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いを保険法人から受けることができます。
■資力確保の義務付けされる範囲
保険について
- 保険法人への保険金の直接請求
- 住宅事業者が倒産しているなど、修補等が行えない場合、発注者・買主は保険法人に対し、 瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(直接請求)
- 指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理
- 住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅の売主や請負人(売主等)とその買主や発注者(買主等)との間で紛争が生じた場合、
消費者保護の観点から住宅専門の紛争処理機関において、適切かつ迅速な紛争処理が受けられる体制になっています。
具体的には、売主等または買主等が「指定住宅紛争処理機関(住宅紛争審査会)」に申請して、 「あっせん」、「調停」または「仲裁」を受けることができます。 - 対象となる瑕疵担保責任の範囲
- 住宅瑕疵担保履行法では、構造耐久上主要な部分および雨水の浸水を防止する部分に関する瑕疵担保責任を対象としています。
保険加入の前に
保険加入には基礎や躯体などの工事中に保険法人の検査を受けることが必須となっています。
着工後の保険加入はできませんので、着工前に保険申し込みをお願いします。
地盤保証
住宅安心保証の「地盤調査・保証」
どれだけ立派でしっかりした建物でも、建てる地盤が軟弱だと、建物の重みで地盤が沈下し、
家が傾く!ドアが開かない!排水が流れない!など様々な不具合が発生します。
弊社の「地盤調査・保証」は、工事の前に地盤を調査し、軟弱な地盤には最適な対策工事を行うものです。
弊社指定調査会社による地盤調査・改良工事
信頼・実績にトップレベルの大手地盤調査会社が、保証資力の裏付けを十分に持った大手損害保険会社と連携。
お客様から依頼のあった注文住宅・分譲住宅を対象とした地盤の調査及び、対策・保証を行います。
地盤保証までの流れ
- 1.事前の敷地概要調査
- 長年の実績で保存・蓄積された全国各地の地盤データから、依頼された土地の地形や地層、造成方法などを事前にチェックします。
- 2.予定地周辺の目視検査
- 予定地での目視により、周辺の道路のひび割れや、昔は川や、池、傾斜地だったのか、など、土地の履歴を確認します。
- 3.予定地の地盤を検査機器で入念に検査
- 戸建て住宅の地盤調査に最適な、スウェーデン式サウンディング試験等で行われます。
深度10m位までの地盤を調査するのに優れた方法です。 - 4.調査データの解析・検討・総合判断
- 調査で得られた全てのデータを解析。優れた工学知識をベースに、総合的な判断を行います。
地盤保証連合会は、「地盤調査報告書」の判定が一定になるように調査判定基準を設けています。 - 5.調査報告書の提出
- 報告書には、建設予定地の建物に対する影響を図で分りやすく説明しています。
調査結果の報告をするだけでなく、その結果から地盤の基礎仕様の選定及び軟弱地盤に対する対策をご提案します。
弊社ご利用のメリット
- 1.保証は第三者機関による保証体制ですので安心です。
- 2.「調査報告書」は、公平・中立に作成いたします。
- 3.信頼のおける調査結果が適正価格で得られます。
- 4.お引渡しの日から最高5,000万円が保証されます。
- 5.保証は免責期間なし、お引渡し日から10年間となります。
基礎や地盤が弱い場合には、調査報告書を基にした適切な対策を行います。
地盤保証の調査・対策なら是非弊社にご相談下さい。
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